Fake news flat composition with character reading misinformation online vector illustration
著作者:macrovector_official/出典:Freepik

ホームページを制作するには意識をしなければならないこと、それが「不当景品類及び不当表示防止法」や「広告規制」などです。

ホームページだからって、好き勝手に何でも掲載していい、ということはありません(当然ですけど)。

でもそういう事を考えながら制作している業者ってどのくらいあるのでしょうか?

大きい企業さんなら専門家もいらっしゃるだろうから、そういったことはきちんとチェックしてから納品するのでしょうけど、個人事業主さんとか、法律にあまり詳しくない人なんかだと、意識していない人も多いんじゃないでしょうか?(そんなこと思うのは私だけか???)

特にtunagu.pageでは、主に「鍼灸マッサージ業」のホームページを担当していることから、掲載してはならない表現とか画像とか、今一度チェックしてみました。

厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイトなどの事例解説書(第4版)」を読んでみた

ネットで調べていたら、なんとドンピシャなpdfを発見!

令和6年3月に作成されたものなので、まさに「なう」ですよ、「なう(now)」。

65ページもありボリュームたっぷりなのですが読んでみました。

手っ取り早く読みたい方は6ページから読むのがわかりやすいかと思います(ここから図解説なので)。

そしたらそしたら、「結構こういうホームページあるじゃーん!」っていうのと「この表現もダメなの~?!」っていう気持ちが交互に襲ってきました。

絶対、必ず、最適な、お客様の声…すべてダメ

あひるちゃんを説得中

結論から言いますと「ウソ、おおげさ、まぎらわしい」(JARO)は、とにかくダメです(当たり前なんですが)。

「絶対」とか「必ず」という表現はもちろんダメ(大門未知子除く)なんですが、「最適な」の表現もダメなんだそうで。

私も「(”最適”の表現)やってたかも…」と思い、もう一度自分のサイトを確認したところ、サンプルサイトで「最適な」の表現を使ってしまっていましたので削除しました。

でも、よく見かけませんか?「最適な治療を…云々」という書き方。

あとよく見かける「お客様の声(体験談)」、これも実はアウト。

治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。

医療広告規制におけるウェブサイトなどの事例解説書(第4版)」25ページ

医療広告ガイドラインでは、こうした体験談について、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされており、とある患者の主訴として記載された体験談であっても、規制の対象となる。

医療広告規制におけるウェブサイトなどの事例解説書(第4版)」26ページ

いやぁ難しい。難しいけれど、めちゃくちゃ勉強になります。

きちんとした仕事をする、という意味では「誇大広告」はどんなものか、というのは必ず確認しておかなければならないことですから。

ビフォーアフターの写真だけじゃなく、きちんと詳細を記す

「これだけ痩せました」とか「キレイな二重になりました」などの写真はよく掲載されていますが、そのような写真は「写真のみ」ではダメということ。

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アンチエイジングのビフォーアフター。説明つけなきゃダメなのよ~
著作者:freepik

例えば、イ●●タなどの写真メインのSNSも同じで、ビフォーアフターの写真を載せて詳細な内容がないとNGということだそうです。

医療広告ガイドラインでは、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用してはならないとされている。

医療広告規制におけるウェブサイトなどの事例解説書(第4版)」30ページ

サイトを見た印象というのは人それぞれ違うから、正しい内容を載せて誤解を招く表現や虚偽記載につながるような表現は避けなければならない、ってことですね。

医療とは直接関係のないことの記載はNG

例えば産婦人科医院で「赤ちゃんを出産したお母さん&赤ちゃんのために出産祝いプレゼント!」などの記載も実はNGだそうで。

提供される医療の内容とは直接関係のない情報を強調し、国民・患者を誤認させ、不当に国民・患者を誘引する内容については、広告は行わないものとされている。

医療広告規制におけるウェブサイトなどの事例解説書(第4版)」48ページ

他にも、「キャンペーン」と題し割引を誇張した表現とかもNG。

キャンペーンや割引等の品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は控え、治療の費用は過度に強調せずに記載する。

医療広告規制におけるウェブサイトなどの事例解説書(第4版)」49ページ

ちなみにホームページだけではなくバナーも基本は同じだそうで、割引価格を誇張したり、「●●No.1」などの表現はもちろんダメ。

かなりよく見かけますが、ホントはダメなんです。

条件によってはOKになるようですが、自信がなければこういった表現は避けた方が無難かもしれません。

まとめ

ざっくりと書きましたが、本当はもっと細かい広告規制が記載されています。

今回は医療関係のことを取り扱ったものでしたが、医療だけではなく全分野でも共通する内容、気を付けなければならない内容だったなと個人的には思いました。

どんなサイトを制作する上でも、「ウソ、おおげさ、まぎらわしい」は当たり前にダメだし、多様性が認められる現在では、捉え方は人それぞれになるのは当然です。詐欺まがいの行為が流行れば警戒心も強くなります。

そういう現代では販売促進は昔よりも非常に難しくなっていると思います。

人から信頼を得るには「真実、控えめ、明らか」であることは絶対条件ですね。

tunagu.pageでも「真実、控えめ、明らか」を忘れずに、今後も制作していきたいと思います。